○湖東広域衛生管理組合会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

平成元年5月25日

規則第2号

湖東広域衛生管理組合の会計管理者の職務を代理する上席の出納員は、次の各号の規定により上席であるものとする。

(1) 職員の給与に関する条例別表第1に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。ただし、給料の号給の最高をこえる者があるときは給料月額の多い者を上席とする。

(3) 前2号によりがたいときは、年齢の多い者を上席とする。

(4) 前号の規定により上席の者を決定することができないときは、くじにより定めた者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

平成元年5月25日 規則第2号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成元年5月25日 規則第2号
平成19年2月20日 規則第4号