○湖東広域衛生管理組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和50年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の事務職員は、事務局長の職に在る者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和50年3月20日 規則第3号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第3号
平成19年2月20日 規則第2号