○湖東広域衛生管理組合自動車運行管理規程
昭和61年3月29日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合公用自動車(以下「自動車」という。)の運行と管理が適正に行われるため必要な事項を定めるものとする。
(運転者の任命)
第2条 自動車の運転は、法令に定める運転資格(免許)を有する組合職員が従事する。
(運転時間)
第3条 自動車の運転時間は、執務時間内とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合又は緊急の場合はこの限りでない。
(運行基準)
第4条 自動車は、次の場合を基準として運行するものとする。
(1) 本組合の行政及びこれに関する事務並びに業務等これに関する事業・行事等に運行することが必要と認められる場合
(2) 救急のため運行することが、特に必要と認められる場合
(3) 災害等の予防、情報、収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合
(4) その他管理者が、必要と認めた場合
(運行記録)
第5条 運転者は、別に定める運行日誌を記帳するものとする。
(運転者の心得)
第6条 運転者は、充分な点検と注意をもって自動車の操縦に従事するほか、いかなる場合にあっても法令に定める速度制限を遵守しなければならない。
第7条 運転者は、自動車の公用性を重んじ、危害の防止と安全運転のため、運転前の飲酒に自ら避けることを配慮しなければならない。
第8条 運転者が自動車を運転中、自動車及び人畜又は物件を破損した場合、法令に定める措置のほかその状況程度・応急措置について速やかに管理者及び関係者に報告し、必要な指示に従うものとする。
(保全管理)
第9条 運転者は、常に点検・清掃整備を心がけ、修理を要する故障については速やかに管理者に報告し、常に保全管理に努め、他の職員もこれに協力しなければならない。
(自動車の貸与)
第10条 自動車は、他に貸与してはならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が指示するところによる。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 運行上、同乗した町外旅行者には組合各種旅費支給条例に定める鉄道賃、車賃等は、これを支給しないものとする。