○湖東広域衛生管理組合公舎管理規程
昭和55年2月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合立し尿処理施設及び塵芥処理施設(以下「施設」という。)の適正な維持管理及び運営を図るため、その要員が入居する組合公舎住宅(以下「公舎」という。)の管理運営及び使用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 公舎に入居することができる者は、施設の維持管理にたずさわる者及び運営等に関係する事務を行う者とする。
(入居決定通知)
第4条 管理者は、公舎入居の決定をしたときは、様式第2号による入居決定書によりその旨を入居者に通知する。
(入居の手続)
第5条 公舎の入居予定者は、許可のあった日から10日以内に保証人1人の署名する様式第3号による誓約書を提出しなければならない。
(家賃の決定)
第6条 公舎の家賃は、施設の維持管理にたずさわる者にあっては月額10,000円、運営等に関係する事務を行う者にあっては月額28,000円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、家賃の額を変更することができる。
(家賃の納付)
第7条 家賃は、入居日から公舎を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに公舎に入居した場合又は公舎を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(修繕費用の負担)
第8条 公舎の修繕に要する費用は、組合の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) その他公舎の使用に関して社会通念上当然入居者が負担しなければならない費用(たたみの表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水、点滅器並びにその他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用)
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、当該公舎の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(不使用の届出)
第11条 入居者が当該公舎を引き続き15日以上使用しないときは、管理者に届け出(様式第4号)なければならない。
(転貸の禁止)
第12条 入居者は、公舎を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第13条 入居者は、公舎入居申込書に記載した用途以外に使用してはならない。
(増改築の禁止)
第14条 入居者は、公舎を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、様式第5号により管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(公舎の検査)
第15条 入居者は、当該公舎を明け渡そうとするときは、5日前までに様式第6号により管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(公舎の明渡請求)
第16条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該公舎の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な理由によらないで、家賃を3箇月以上滞納したとき。
2 前項の規定により公舎の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公舎を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は明渡しの日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。
(立入検査)
第17条 管理者は、公舎の監理上必要があると認めるときは、管理者の指定した職員に公舎を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(雑則)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
付則(平成4年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。





