○湖東広域衛生管理組合同和問題推進要綱

平成12年11月22日

告示第10号

人間の尊厳を認めあい、豊かで民主的な地域社会をつくりだすため、家庭や地域の生活課題と結びつく研修を進める中で差別の現実を深く学び、同和問題の正しい理解と認識を深めるとともに、人権が尊重される明るく働きがいのある職場づくりに努める。

(推進委員会の設置)

第1条 湖東広域衛生管理組合の同和研修を積極的に推進するため、同和問題推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長(組合管理者)

(2) 副委員長(事務局長)

(3) 委員(各所属長)

(4) 窓口担当者(各施設ごとに選任)

(構成員の職務)

第3条 委員長は、推進委員会の職務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

3 委員は、次条に掲げる事項について審議決定する。

4 窓口担当者は、各施設において研修等を推進する。

(事業)

第4条 推進委員会の事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の同和問題研修計画の策定と推進及び成果の点検に関すること。

(2) 人権が尊重される明るく働きがいのある職場づくりに関すること。

(3) その他同和対策について必要なこと。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

(事務局)

第6条 推進委員会の事務局は、総務福祉課内に置く。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会について必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成12年11月22日から施行する。

湖東広域衛生管理組合同和問題推進要綱

平成12年11月22日 告示第10号

(平成12年11月22日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年11月22日 告示第10号