○リバースセンター環境保全対策連絡協議会規程

平成12年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 リバースセンターの環境保全に関し必要な対策を協議するため、リバースセンター環境保全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員は、12人で組織し、次の自治会の代表として管理者が委嘱する。

(1) 東近江市平柳町 3人

(2) 東近江市祇園町 3人

(3) 愛荘町上蚊野 3人

(4) 愛荘町松尾寺南 3人

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、組織する自治会による1年交代の輪番制とし、当該自治会で選任された者が務める。この輪番は別表による。

3 会長は、会務を総括し、副会長は、会長を補佐するとともに会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の協議事項は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、職務遂行上必要な資料を管理者に要求することができる。

5 会長は、会議の結果を管理者に報告しなければならない。

6 定例会議は、年2回とし、必要に応じ臨時会議を開くことができる。

7 会長は、必要に応じ各市町環境衛生担当課長の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、リバースセンター事務所において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は管理者が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年7月27日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会長・副会長輪番(平成18年度から)

会長

副会長

上蚊野

平柳(平成18年度)

平柳

上蚊野(平成19年度)

松尾寺南

祇園(平成20年度)

祇園

松尾寺南(平成21年度)

以後同順とする。

リバースセンター環境保全対策連絡協議会規程

平成12年3月30日 訓令第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月30日 訓令第4号
平成13年8月17日 訓令第1号
平成18年1月23日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号