○湖東広域衛生管理組合立し尿処理場運営協議会条例

昭和55年2月29日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 湖東広域衛生管理組合立し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の適正な維持管理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、湖東広域衛生管理組合立し尿処理場運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、必要に応じて、前条の目的を達成するため、し尿処理場の管理運営に関する事項を調査審議し、その結果を管理者に答申するものとする。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) し尿処理場の隣接地区関係団体の代表者

(3) 組合構成町職員

(4) 前各号に定める者のほか管理者が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

3 特定の地位又は職にあるため委員となった者は、その地位又は職を去ったときに委員の職を解かれるものとする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料等の要求)

第7条 運営協議会は、諮問された事項について、必要と認めるときは管理者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合立し尿処理場運営協議会条例

昭和55年2月29日 条例第2号

(昭和55年12月5日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年2月29日 条例第2号
昭和55年12月5日 条例第4号