○湖東広域衛生管理組合行政組織規程
平成12年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の事務部局に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるとともに事務の分掌を明確にし、もって行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 課(苑及びセンターを含む。以下同じ。)にそれぞれ次の係を置く。
総務福祉課 総務係 福祉係
豊楠苑 庶務係 運転技術係 水質検査係
リバースセンター 庶務係 管理指導係 運転技術係
(総務福祉課の分掌事務)
第3条 総務福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、管理及び保存に関すること。
(3) 職員の任免、分限、懲戒その他人事に関すること。
(4) 職員の給与、勤務条件その他服務に関すること。
(5) 職員の共済、互助会及び退職手当に関すること。
(6) 職員の研修、教養及び福利厚生に関すること。
(7) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。
(8) 条例、規則、訓令及び公告式に関すること。
(9) 予算の編成及び執行に関すること。
(10) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(11) 監査に関すること。
(12) 議会に関すること。
(13) 議会議員の選挙に関すること。
(14) 組合行政の研究及び行政機構の改善に関すること。
(15) 障害児通所支援事業に関すること。
(16) 乳幼児発達相談指導事業に関すること。
(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する市町村審査会事業に関すること。
(18) その他他課に属さないこと。
(豊楠苑の分掌事務)
第4条 豊楠苑の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) し尿処理の研究及び総合計画に関すること。
(2) 一般廃棄物のうち、し尿等の中間処理及び最終処分に関すること。
(3) し尿処理施設「豊楠苑」の運転、管理修繕に関すること。
(4) 関係市町と当該事業についての連絡調整に関すること。
(5) 関係市町合特法関連対策協議会及び幹事会に関すること。
(6) 課内の一般庶務に関すること。
(リバースセンターの分掌事務)
第5条 リバースセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理の研究及び総合計画に関すること。
(2) 一般廃棄物のうち、可燃ごみの中間処理及び最終処分並びに廃乾電池の処分に関すること。
(3) ごみ処理施設「リバースセンター」の運転、管理修繕に関すること。
(4) RDFの有効活用に関すること。
(5) 環境保全対策連絡協議会に関すること。
(6) ごみ減量化、資源化及びごみ分別に関すること。
(7) 関係市町と当該事業についての連絡調整に関すること。
(8) 課内の一般庶務に関すること。
付則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 湖東広域衛生管理組合組合処務規則(昭和49年組合規則第2号)は廃止する。
付則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の湖東広域衛生管理組合行政組織規程は、平成25年4月1日から適用する。