○湖東広域衛生管理組合課設置条例

平成12年2月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課(苑及びセンターを含む。以下同じ。)の設置及びその分掌事務について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合に次の課を置く。

総務福祉課

豊楠苑

リバースセンター

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務福祉課

(1) 職員の進退及び心身に関すること。

(2) 議会及び組合行政一般に関すること。

(3) 予算その他の財務に関すること。

(4) 条例、規則その他の規程の立案に関すること。

(5) 監査に関すること。

(6) 関係市町との連絡調整に関すること。

(7) 障害児通所支援事業に関すること。

(8) 乳幼児発達相談指導事業に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する市町村審査会事業に関すること。

(10) その他他の課に属さないこと。

豊楠苑

(1) 衛生事務に関すること。

(2) 一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の中間処理及び最終処分に関すること。

(3) し尿処理施設の設置及び管理、運営に関すること。

(4) 所管事務についての関係市町との連絡、調整に関すること。

リバースセンター

(1) 清掃事務に関すること。

(2) 一般廃棄物のうち、可燃ごみの中間処理及び最終処分並びに廃乾電池の処分に関すること。

(3) ごみ処理施設の設置及び管理、運営に関すること。

(4) 所管事務についての関係市町との連絡、調整に関すること。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 湖東広域衛生管理組合事務局設置条例(昭和49年組合条例第2号)は廃止する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月2日から適用する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合課設置条例

平成12年2月22日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年2月22日 条例第2号
平成16年8月25日 条例第2号
平成21年2月23日 条例第3号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第7号