○湖東広域衛生管理組合議会の議決事件を定める条例

昭和49年9月18日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、次に掲げる事件を議会の議決すべきものとする。

(1) し尿処理施設の建設場所の決定に関すること。

(2) し尿処理施設基本計画に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月5日から適用する。

湖東広域衛生管理組合議会の議決事件を定める条例

昭和49年9月18日 条例第8号

(昭和49年10月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年9月18日 条例第8号
昭和49年10月11日 条例第19号