○湖東広域衛生管理組合議会の議決事件を定める条例
昭和49年9月18日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、次に掲げる事件を議会の議決すべきものとする。
(1) し尿処理施設の建設場所の決定に関すること。
(2) し尿処理施設基本計画に関すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月5日から適用する。
○湖東広域衛生管理組合議会の議決事件を定める条例
昭和49年9月18日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、次に掲げる事件を議会の議決すべきものとする。
(1) し尿処理施設の建設場所の決定に関すること。
(2) し尿処理施設基本計画に関すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月5日から適用する。