○湖東広域衛生管理組合の執務時間に関する規則
平成6年9月6日
規則第7号
(組合の執務時間)
第1条 湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)の執務時間は、湖東広域衛生管理組合の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。